いろいろな事情で電気代を滞納してしまった・・・滞納がある程度まで増えると電気が止まってしまいます。そうなるまでの流れと、電気が止まってしまった場合の対応法をご紹介します。
電気が止められるまでの流れ
まずは電気が止められてしまうまでの流れを確認しておきましょう。
生活に必要で止まってしまうと生活に重大な影響が出る電気は、滞納してもすぐに止まるようにはなっていません。
<送電停止までの一般的な流れ>
請求書記載の支払い期限(検針日から30日)を過ぎると滞納扱いになる
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1回目の支払い期限から10日過ぎると延滞金がつきはじめる
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1回目の支払い期限から20日過ぎても払われないと督促状や送電停止のお知らせが届く
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さらに払わないでいると、検針日から2ヶ月程度で送電停止に
九州電力では、検針日から60日間支払いいがない場合は送電停止となります。その間、何度も督促されるわけではないため、うっかり過ぎてしまうこともありがちです。
・口座振り替えにしていてお金が入っていないことに気付かなかった
・忙しくてうっかり振り込みし忘れていた
など、滞納してしまう原因はさまざま。気がついたらすぐに支払いうようにしましょう。
延滞金はどれぐらい?
九州電力の場合、支払い期日の翌日から支払い日までの日数に応じて、電気料金に対して年10%(一日あたり約0.03%)となっています。10000円の電気代を30日滞納すると、82円の延滞金がかかる計算です。
なお、延滞金は翌月の電気代と一緒に請求されます。支払い期日を過ぎても10日以内に支払いえば延滞金はかかりません。
延滞金のつき方は電力会社によって異なります。詳しくは利用している電力会社のホームページに記載されているので確認してみましょう。
電気を止められそう!どのように対応する?
延滞金の金額はたいしたことなくても、電気が止められるとなると大問題。電気は、水道やガスなどに比べると滞納から送電停止までの期間が短く、督促状や送電停止のお知らせが届いて大慌て、というケースも。
送電停止のお知らせが届いたら、同封の振込用紙で支払いいを完了すれば電気を止められることはありません。
その時点でどうしても払えない場合、電力会社のカスタマーセンターに電話をしてみましょう。いつまでに払えるかを約束するなど、誠意を持って対応することで送電停止期日を延長してもらえたケースもあります(電力会社によっては延長不可のこともあり)。
すでに電気を止められてしまった、という場合、お金を振り込んでも、即座に送電が再開するわけではありません。支払いってからどれぐらいで電気が復旧するかは電力会社や状況によって異なります。電力会社の営業時間内であれば、カスタマーセンターに電話して、支払いいを済ませた旨を伝え、いつごろ復旧するか確認してみましょう。
滞納で電気が止められるとこんな影響が!!
電気が止まると暗い中で生活しなければならないだけではありません。冷蔵庫の中身は全滅してしまいますし、スマホの充電すらできません。
信用情報については、通常、公共料金を滞納しても信用情報機関に登録されることはないとされています。
例外はクレジットカード払いで電気代を滞納した場合。クレジットカード会社への支払いいが滞ると、信用情報機関に登録され、将来にわたって信用を損なう可能性があります。
また、滞納したまま引越しする・長期にわたって督促を無視するなど、悪質なケースと判断された場合は、裁判になってしまうことも・・・。
「なんとかなるだろう」とは決して思わないようにしましょう!
電気代を滞納すると延滞料金も発生しますし、電気を止められると生活に支障をきたします。電気を止められることのないよう、家計の管理をしっかり行っていきましょう!