ぞうさんの知恵袋

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光熱費は滞納したらどうなるの?滞納したときの支払方法は?

2020年07月29日

光熱費の支払いを忘れていて滞納してしまった!そんなときはどうしたらよいのでしょうか。また、いつ止められてしまうのでしょうか。今回は滞納時の流れについてご紹介いたします。

知っておきたい光熱費の滞納時の流れ、督促方法から支払方法まで

「電気料金」

電気料金には、2段階の支払期限があり、最初の支払期限は検針日の翌日から30日目まで、2回目の支払期限は検針日の翌日から31日目から50日目までです。最初の支払期限を「支払期限日」、2回目の支払期限を「最終期限日」と呼びます。
支払いがないまま支払期限日を過ぎてしまったら、振込用紙が同封された通知書が届きます。金融機関、もしくはコンビニエンスストアで支払いができるので、早めに支払いを済ませおきましょう。

「ガス料金」

ガス料金も電気料金と同様2段階の支払期限があります。まず、最初の支払期限が設けられ、期限日までに支払いがない場合、ガス会社から次の支払期限が設けられた再請求書が届きます。ガス会社によりますが、最初の支払期限を検針日翌日から30日、次の支払期限を50日としている会社が多いようです。もし振込用紙をなくしてしまった場合は、ガス会社に問い合わせて再発行してもらいましょう。

「水道料金」

自治体によって滞納時の流れは多少異なりますが、おおむね以下の流れになっているようです。
水道料金を滞納した場合、滞納期間の長さに応じて3種類の書類が送られます。
・催促状(本来の納付期限の1か月前後を目安に送られる)
・勧告状(催告状の到着から2週間前後を目安に送られる)
・給水停止予告書(勧告状の到着から2週間前後を目安に送られる)
上記3種類の書類はどれもバーコードがついた納付期限がついた振込用紙の形になっており、コンビニエンスストアや金融機関で料金の支払いができます。

どのくらい滞納した場合に止められるの?

「電気料金」

検針日翌日から50日目までの最終期限日を過ぎても支払いがなかった場合、電力会社からはがきや封書などで「送電停止前通知」という最後通告の用紙が届きます。通知が届いた後に支払いをしなければ送電を止められます。具体的に何日後に止められるかは、電力会社や世帯によって異なるようですが、「送電停止前通知」を受け取った後であれば、いつ止められてもおかしくないということになります。

「ガス料金」

再請求書に記載の支払期限を過ぎても支払いがなかった場合に、「供給停止通知書」が郵送されます。通知書に記載の停止予定日を過ぎても支払いがなかった場合、閉栓作業が行われ、供給がストップされます。また、停止予定日の前日夜や当日朝に支払いを行った場合、入金確認が間に合わず、ガスを止められてしまう場合があるので、余裕をもって前日の午前中には支払いを済ませておきましょう。

「水道料金」

支払いがないまま給水停止予告書に記載の最終納付期限を過ぎた場合、数日以内に給水が止められます。自治体によっては、納付期限の翌日に給水を止められるところもあるようです。

遅延金はどのように発生するの?

「電気料金」

「支払期限日」の翌日から1日あたり電気料金の0.03%の遅延金が発生します。ただし、支払期限日の翌日から10日目までに料金を支払った場合は、遅延金の支払いはありません。

「ガス料金」

最初の支払期限日の翌日から1日あたりガス料金の0.0274%の遅延金を発生させる会社が多いようです。ただし、支払期限日の翌日から10日目までに料金を支払った場合は、遅延金の支払いはありません。

「水道料金」

自治体によって遅延金の利率は異なっており、中には遅延金が発生しない自治体もあるようですが、全国的に見ると、遅延金が発生する自治体の方が多いようです。

滞納を防ぐための方法とは?

毎月の光熱水費を忘れずに支払うには、口座振替やクレジットカード支払いを利用するのが一番安全です。また、口座振替による割引制度やクレジットカードによるポイント付与制度を利用すれば、光熱水費の節約にもつながります。もちろん、残高不足にならないよう、指定の口座に十分な残高を入れておくことが大事です。

光熱費をうっかり滞納してしまうことは誰にでも起こりうることです。口座振替やクレジットカード支払いを利用し、放っておいても勝手に支払いが済むようにしておきましょう!