ぞうさんの知恵袋

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水道代を払いそびれた!滞納時の流れ・対処について教えます

2020年07月29日

うっかり水道代を払いそびれてしまった!家計がピンチで水道代を払えない!そんな時にも慌てなくても済むように、今回は水道代を滞納してしまった際の支払い手続き、また支払いができない場合の対処法など、滞納時の流れについて詳しくご説明します。

水道代を滞納したらすぐに水道を止められるの?

水道代を滞納してしまったからといって、すぐに水道を止められるわけではありません。
まずは、滞納期間に応じて異なる書類が水道局から送られ、それでも滞納を続けた場合に水道を止められます。それでは、どれくらいの期間滞納したら水道を止められてしまうのでしょうか。水道代を滞納してから実際に水道を止められるまでの期間は自治体により異なりますが、概ね2~4ヶ月が目安のようです。
したがって、支払い期限を過ぎても猶予はあり、うっかりしてちょっと支払いが遅れてしまったという程度で水道を止められることはまずありません。しかし、中には1ヶ月半という短い期間で水道を止められてしまう地域もあります。できるだけ早いうちに支払いを済ませてしまいましょう。

滞納してから止められるまでの流れは?

それでは、2ヶ月で水道を止められる自治体の、書類が送られてくる時期と水道を止められるまでの流れの一例をご紹介します。
まず、水道代の支払い期限を過ぎて1ヶ月程で、再度設定された支払い期限、金額、水道代を滞納した時期、催促の文面などが載った催促状が届きます。催促状にはバーコードがついており、コンビニや銀行等で滞納分の水道代を支払いうことができます。
催促状が届いて2週間程度で、「勧告状」が届きます。書類の内容は催促状とほぼ同じですが、勧告状よりも催促の文面に危機感があるものになっています。
勧告状が届いてから2週間程度で、「給水停止予告書(給水停止執行通知書)」が届きます。こちらも内容は催促状や勧告状とほぼ同じですが、文面は勧告状よりもさらに厳しくなっています。
給水停止予告書が届いても支払いを行わなかった場合、数日後に水道を止められます。
上記の例では、催促状、勧告状、給水停止予告書が届いています。しかし、一部の自治体では勧告状が届かないところもあります。したがって、書類による催促は勧告状が届く場合は合計3回、届かない場合、合計2回ということになります。また、催促を電話や訪問で行ってくれる自治体もあるようです。

水道を止められてしまった!再開までの流れは?

水道を止められてしまった場合、まず、滞納した金額を支払いわなければいけません。支払いの方法は、営業所の窓口で支払いうか、納入通知書をコンビニや金融機関に持参して支払いうかの2種類です。どちらの方法で支払いう必要があるのかは自治体によって異なります。また、納入通知書で支払いった場合は、支払い完了後に水道局への連絡が必要です。場合によっては、水道局員から領収書の提示を求められることもあるので、領収書は必ずとっておきましょう。そして、滞納した水道代の支払いが終わったら開栓作業をしてもらいます。一度止められてしまった水道を再び開栓してもらうには、原則として滞納している金額を全額支払いう必要がありますが、自治体によっては一部を支払いうことで開栓に応じてくれるところもあるようです。また、開栓対応時間や開栓作業にかかる時間は自治体によって異なりますが、基本的には平日午前中までに支払いをすれば、当日に開栓できます。早急に開栓の必要がある場合には、管轄の自治体に問い合わせましょう。

水道を止められてしまったら、生活に大きな支障が出てしまいます。水道代の支払いいが滞ることがないように日ごろから計画的に家計をやりくりしましょう。また、どうしても支払いができない場合、決して催促を無視したりすることのないよう、必ず管轄の水道局に分割の相談などを行いましょう。