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知っておきたい!駐車場内で事故を起こした時の対応方法

2024年07月19日

※【最新情報】7月19日

「交通事故」と言われたら、道路上での事故がまず頭に浮かぶ人が多いのではないでしょうか。しかし、実際には様々な場所で交通事故は起こっています。その中でも、駐車場内で起こる事故は交通事故全体件数の内、約3割程度もあると言われています。駐車場内の事故でも、車両同士の事故が6割、対人事故が3割、車両単独の事故が1割程の割合になっています。今回は、そんな駐車場内での事故についての法律上の扱い、また事故が起こったらどのように対処したら良いのか、お伝えいたします。

駐車場内での事故は道路交通法が適用されるの?

道路交通法上で、交通事故とは道路上で起こったものと定義されています。道路とは、基本的には公道のことを指します。したがって、私有地である駐車場での事故は、道路交通法を理由に警察が実況見分をしてくれない場合があります。
では、駐車場での事故は私有地であるため、道路交通法が全く適用されないのでしょうか。実は、そうではありません。私有地であっても「不特定多数のものが自由に行き交うことができる場所」では、道路交通法が適用されます。したがって、月極駐車場や個人所有の駐車場での事故の場合は道路交通法が適用されないこともありますが、ショッピングセンターや飲食店などの駐車場では道路交通法が適用されます。
なお、道路交通法の適用がない場合でも、刑法や自動車運転過失傷害罪などの刑罰の適用があります。また、民事損害賠償の対象にもなるので、加害者に対して賠償金の支払いを請求することができます。

駐車場内で交通事故に遭ってしまったら

駐車場内で交通事故に遭ってしまったら、まず当事者が負傷したかどうか確認し、必要であれば救急車を呼びましょう。次に行うべきことが、警察への連絡です。警察が来たら事情聴取が行われます。公道上とは異なり、駐車場には道路標識や信号、優先道路などがありません。そのことから、駐車場内で事故が起きた場合、過失割合を決めにくいのです。「過失割合」とは、相手のいる事故が起きてしまったときに、その事故における「自分の過失」と「相手の過失」を割合にあらわしたものです。後に争いが生じる場合に備え、事故の状況は詳細かつ正確に伝えましょう。警察による事情聴取が終わったら、自分の加入している保険会社へ連絡しましょう。保険会社によっては必要な資料の提出を指示される場合があるので、保険会社とのやりとりもまた、正確に行いましょう。

保険や損害賠償請求の適用はどうなるの?

・人身事故の場合
事故により少しでも怪我をしている可能性があればすぐに病院に行きましょう。人身事故の場合は、症状が固定するまでの治療費、入通院慰謝料を請求することができます。また、後遺障害が残った場合は、さらに後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

・物損事故の場合
相手方の車両を傷つけてしまった場合は「対物賠償保険」を、自分の車両が傷ついてしまった場合には、「車両保険」を適用することができます。

・駐車場内の備品や建物の一部の破損
もし、駐車場内で備品や建物の一部を壊してしまった場合、保険は適用できるのでしょうか。この場合も物損事故の場合と同様、「対物賠償保険」や「車両保険」を適用することができます。
また、駐車場を貸している、あるいは店舗が提供している場合は安全に駐車ができる環境を構築する義務があります。そのため、駐車場の照明が暗い、駐車スペースが異常に狭いなど、事故が起きやすい環境であった場合、駐車場管理者に何らかの責任を問うことができる可能性があります。

駐車場内での事故であっても、不特定多数が行き来する場所であれば、道路上での事故と同様、道路交通法の適用があります。また、保険も適用されます。ただし、公道に比べ過失割合が決めにくく、争いになってしまう場合もあります。事故を起こさないように細心の注意を払うことはもちろん、もしもの時に備えて、ドライブレコーダーの設置など事前の準備をしておくこともまた大切でしょう。